相続コンサルタント業務(基本報酬)
■相続コンサルタント業務内容
相続コンサルタント基本業務とは、下記①~⑥の業務のことを言います。
①遺言書の組成に関するコンサルタント業務
②現状把握及び分析(対象者の財産調査と評価及び相続人の権利関係調査)
③問題提起と対策案の提案(対象者の願いと想いに沿った対策案のご提案)
④対象者及び相続人に対する相続コンサルタント業務と必要なアドバイス
⑤税理士・司法書士・宅地建物取引士等の専門士業等に対する補助支援業務
⑥各種相続対策の実行支援業務
■相続コンサルタント基本報酬額の目安
※基礎控除額(3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人の数)
その他 必要に応じてかかる手数料及び実費
■前項のコンサル報酬に加えて、必要に応じて下記実費等がかかります。
①書類取得に要する実費(取付けを代行する場合1 通につき +500 円)
②交通費、宿泊料等(※お客様と協議の上、事前に同意を得た場合に限ります)
③各種法律文書等の確認・見直し(1 通につき 10,000 円)
④公正証書をご希望の場合、別途公証人役場手数料及び立会費用として20,000円を申し受けます。
⑤コンサルタント業務の長期化による追加報酬:(6か月を超えた部分)超過月数×15,000 円
⑥各種対策及び各専門士業に対する補助支援に対する報酬(次項以降を参照ください。)
相続コンサルタント業務(成果報酬)
■成果報酬の目安
相続コンサルタント業務の成果に対する1%~10%を目安に、他対策にかかる経費を考慮し、業務及び対策実行前にご契約者様と協議のうえ決定します。
※なお、次のいずれかの場合には成果報酬はいただきません。
①財産の価額が、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えない場合。
②財産の価額が、1億円を超えない場合。
※相続コンサルタント業務の成果とは下記のことを言います。
①節税効果の推定価額
②その他 ご契約者様と協議のうえ決定した価額
■報酬額早見表
遺産分割協議の取り纏め(着手金及び基本報酬)
■着手金について
■業務報酬額について
※着手金とは別途、遺産分割協議終了時にいただくコンサルタント報酬の目安
遺産分割協議の取り纏め(成果報酬)
■成果報酬の目安
遺産分割協議取り纏め業務の成果に対する1%~10%を目安に、他対策にかかる経費を考慮し、業務及び対策実行前にご契約者様と協議のうえ決定する。
※遺産分割協議取り纏め業務の成果とは下記(1)又は(2)のいずれかのことを言います。
①ご契約者様又はご指定の対象者様が取得した遺産総額(債務は含まない)
②その他 ご契約者様と協議のうえ決定した価額
■成果報酬の目安
遺 言 書
■遺言書の組成に関するコンサルタント業務報酬額の目安
※遺言書に関する報酬は、相続コンサルタント基本報酬に含まれておりますため、別途報酬はいただきません。
※公正証書をご希望の場合、別途公証人役場手数料及び立会費用として20,000円を申し受けます。
遺 言 書 執 行 業 務
■遺言執行費用の目安
民事信託(金銭信託)
■案文コンサルタント報酬額の目安
■報酬額早見表
民事信託(不動産管理処分に関する信託)
■文案コンサルタント報酬額の目安
■報酬額早見表
民事信託(フルオーダーメイド)
■文案コンサルタント報酬額の目安
■報酬額早見表
その他コンサルタントサービス
■各種専門士業補助業務
①相続税の申告に関する補助業務
②他申告業務の補助業務
③不動産登記に関する補助業務
※①~②について、提携税理士と共同にて、根拠資料の取り纏め~申告手続き完了までサポートします。
※③について、提携司法書士及び土地家屋調査士と共同にて、根拠資料の取り纏め~登記手続き完了までサポートします。
※①~③に関する報酬額については、都度試算となります。
■その他、法律文章の案文作成コンサルタント業務
内容により、都度試算とさせていただいております。
■保険、不動産に関するコンサルタント業務
下記①~②について、相続コンサルタント業務基本報酬に含まれますため、別途報酬はいただきません。
①生命保険コンサルタント業務報酬
②不動産コンサルタント業務報酬
※ただし各種不動産の調査及び評価に関する業務報酬等については別途必要となる場合がございます。
報酬額に関する注意事項
■注意事項
当事務所が行うサービスは、お客様の代理人として行うサービスではありません。 あくまでも、お客さまの想いや願いを叶えるために必要な助言、現状の調査・評価・把握、問題の具体化、具体的対策案の提案、その他必要なアドバイスを行う、コンサルタント業務となります。
記載の報酬額は全て消費税別の報酬額となります。
記載の報酬額は全て家族単位ではなく、対象者1名ごとの報酬額となります。
財産の価格は、確定個人年金なら残受給額、保険契約なら、保険金額又は解約返戻金相当額、株式なら純資産額等の客観的に明らかな基準によります。 ただし、不動産については、下記①~③のいずれか高い価額とします。
①固定資産評価額
②財産評価基本通達に基づき計算した評価額(路線価評価方式又は倍率評価方式により算出した価額)
③売買価格
事案の難易度、金融機関等との事前交渉の要否等により、基準報酬の50%の範囲内で増減する場合があります。ただし、関係者と事前に協議し同意を得た場合に限ります。
他、報酬の目安に記載のない業務においては、関係者と都度協議を行い合意の上で報酬額を決定します。
記載した報酬額には、登記手数料、公証人手数料、登録免許税等の実費は含まれません。
登記が必要な場合は、別途不動産登記費用、登録免許税、実費等が必要となります。
各種訴訟事件の交渉代理等、他関連する業務については弁護士法に抵触しますので対応できません。
納税義務者に対する、税務に関する問題が生じた場合の税務判断については、提携税理士と連携をとり対応します。
民事信託報酬について、税務関連の報酬は含まれません。
民事信託報酬について、信託監督人、受益者代理人等を設置する場合、その報酬は含まれておりません。
上記の他、各種専門分野において、必要に応じて提携の専門士業と共同にて業務を遂行していくことがあります。この場合、重要な情報の共有、個人情報保護、相続に関する専門知識レベルなど、様々な観点から、信頼できる当事務所指定の提携専門家に依頼させていただくことになります。